2005-09-29 第163回国会 参議院 本会議 第3号
具体的には、いまだに日本列島改造の発想から抜け切れていない工業再配置法を始めとする地域開発立法を全面的に見直すことが必要です。また、水害防止、地球温暖化防止といった森林の公益的機能を早急に再生させるため、治山治水事業を隠れみのとした環境破壊型の公共事業を縮減し、環境と緑を守る持続可能な公共事業、すなわち緑のダム事業へと転換するべきだと考えます。
具体的には、いまだに日本列島改造の発想から抜け切れていない工業再配置法を始めとする地域開発立法を全面的に見直すことが必要です。また、水害防止、地球温暖化防止といった森林の公益的機能を早急に再生させるため、治山治水事業を隠れみのとした環境破壊型の公共事業を縮減し、環境と緑を守る持続可能な公共事業、すなわち緑のダム事業へと転換するべきだと考えます。
地域開発立法の見直しや緑のダム事業、新しいまちづくり法制でございますが、地域開発立法については、地域をめぐる状況の変化を踏まえ、見直しが必要なものについては適時適切に見直しを行うとともに、適切な運用を図っております。 森林を健全に整備保全することは、災害を防止し、地球環境を保全する観点から重要だと考えておりますが、我が国の洪水は森林の保水機能をはるかに上回る規模で発生しているのが実情であります。
あわせて、これまでテクノポリス法や頭脳立地法といった地域開発立法に基づく対策を講じてきたわけですが、これらの対策の実績と評価についても伺います。 産業空洞化の中で、我が国の物づくりの基盤が失われようとしております。我が国の産業を支えてきたのは、決して一部大企業だけではなく、各地域に存在する物づくりの基盤となる産業集積が我が国の製品の品質を支えてきたのであります。
その後、各種の地域開発立法が制定されまして、また地域を取り巻く状況が変化してきておりますので、平成二年度から、この地方生活圏の圏域の見直しを含めまして、地域の将来ビジョンとかあるいはその実現をするための主要なプロジェクトを整理いたしまして、所管施設の整備の基本方針あるいはソフト面の施策も取り入れまして、関係道府県知事が新地方生活圏計画というのを定めていただこうということで全国的に今推進しておりまして
また、いろいろの地域開発立法があるわけであります。既に先行したものとしては古くは新産・工特があり、テクノポリス法あるいはリゾート法というのがあるわけでありますから、これらとの有機的な連携ももちろん必要であります。重複することもあるとは思いますが、整序されてそれぞれの地域整備をともに図っていくというようなことだと理解をしておるわけでございます。
今までいろいろ議論がありましたけれども、今度の法律というのは、従来さまざまな地域開発立法がありました。例えば建設省所管、通産省所管、あるいは今回のように関係省庁が共同して所管をする、こういうさまざまな地域開発立法がありまして、時間がありませんから一々総括は申し上げませんが、いずれにしてもいろいろ問題を残して今日まだ存在している、これが実態だと思うのであります。
ただ、いずれにしましても地域経済を高度化していくための地域開発立法と申しますか、そういう点では共通でございまして、相補完、強化し合う関係にあるわけでございます。したがいまして、その施設の対象といたしましても、テクノポリス法の場合には高度技術工業というのが対象になります。
今確かに、過疎地域振興特別措置法とか、山村振興法とか、あるいはまたその他の地域開発立法があるのでありまするけれども、これらの法律は半島地域のすべての市町村を行政によってカバーでき得るような条件にあるとは必ずしも考えておりません。 したがって、今日の厳しい財政のもとで半島の振興に対しては広く総合的な施策を講じる必要性があると考えているわけでございます。
○馬場富君 いわゆる地域開発立法としては、現在、過疎地域振興特別措置法あるいは山村振興法、離島振興法等があるわけでございますが、これらの法律と今回の半島法との関係はどのように理解すればいいのか、ひとつ御説明願いたいと思います。
○衆議院議員(保岡興治君) 過疎法、山村振興法など半島振興法案との競合が問題になる既存の地域開発立法は、それなりの役割を果たしているものの、市町村道、学校、保育所などその施策の適用が市町村単位となっておりまして、半島地域を一体としてとらえた振興のためには必ずしも十分には機能していないものと考えております。
つまり、地域開発立法なのか、あるいは工業技術振興立法な のか、この法案の内容をだんだんと触れざるを得ませんけれども、触れてまいりまするというと、この二つの疑問を持たざるを得ないわけですね。したがって、その辺のところはどう考えたらいいのか、まず前提となるこれは考え方でありますから、これをひとつお示しをいただきたいと、こう思います。
国土庁は所掌事務といたしまして国土の適正な利用に関する総合的かつ基本的な計画の企画、立案、推進あるいは地方における都市農村等の整備に関する総合的かつ基本的な政策の企画、立案、推進というような所掌事務を与えられているわけでございますが、この法案は工業開発を軸といたします地域開発立法として位置づけられるものでございまして、ただいま申し上げました国土庁の所掌事務から主務大臣としてこれに参加いたしまして積極的
今回の場合におきまして、そういうような点で、私ども、この法律につきまして十分必要性は感じておりますし、自治省としてもいろいろな面で検討しておりまして、一般的に言いまして、まず、いままでも討論がされておるようでございますが、従来の地域開発立法とやはり若干違うのではないだろうか。
ただ、その法案で予定しております具体的な方法につきましては、新聞等に載っておりますような地方税の減免、これに伴います交付税による補てん措置等につきましては、やはり通産省の考え方を十分聞いて、これはいままでの各種の地域開発立法のそういった優遇措置とのバランスの問題もございますし、また国の措置と地方側と申しますか、そちらの措置とのバランスの問題等もございますので、こういった問題につきましては十分通産省の
従来の地域開発立法においてこの種の措置が講じられておりますが、それとのバランスの問題あるいはこの措置によってどの程度の補てん措置が必要になってくるのか、現在の交付税総額の中で対応できる程度のものなのかどうか、こういった点もさらに税その他の結論を待って検討しなければならないと思っております。
○政府委員(原田稔君) この工業再配置の補助金はあくまでも工業再配置促進法に基づく、何と申しますか、 長期計画に基づきまして、特にその地域に工業を長期的に誘導しなければならない、そういう地域につきまして、通常の地域開発立法でございますと金融措置ですとか、あるいは税制措置が普通の措置でございまして、それにプラス、付加的な措置として加わっているわけでございます。
そこで伺いますが、今回の財政援助措置の期間延長に対する政府の基本的な考え方及び今後経済社会の進展に即した各種地域開発立法の全面的な見直しが必要となると思われまするが、この点についてどう対処されるお考えですか。またその中で新産・工特をどのようにして位置づけていこうと考えておられるか、政府の御所見をお伺いいたします。 最後に、地方超過負担の解消措置について伺います。
また新産・工特を含めた各種地域開発立法のあり方については、新たな経済社会環境や国民意識の変化に即応するように、第三次全国総合開発計画の検討とあわせまして十分検討してまいりたいと考えておる次第であります。
新全国総合開発計画というものがございますが、これを総点検し、新しい時代の要請にこたえるものに改正したいという作業を始めておりますが、この計画をつくるにあたって、あらかじめ昭和二十五年の国土総合開発法を改正しておきたいというのが、政府の考え方でございましたが、今回の国会の方向に従いまして、計画をまずつくりまして、その計画に従って、もし必要があれば、再び国土総合開発法というものについて、あるいは関連の地域開発立法
その標本の一つがこの国土総合開発法、その他これに伴っていろいろな地域開発立法、都市建設立法がたくさんできておりますけれども、大体において計画作成手続法であって、あまり具体的な中身がなかった。
下河辺局長が御答弁申し上げたように、実際の必要上行政機関の職員が特に地域開発立法等において入っているほうがいいという点はあろうかと思いますけれども、そういう閣議決定違反かどうかというふうに問い詰められるような形をそのままにしておくということは私は問題があると思いますので、この点はしばし御猶予をいただきまして、さらに考えさせていただきたい、いろいろ調整をさせていただきたい、こう思います。
そんなことでいろんな権限を県知事に与えておるわけでありまするが、そうかといって、この地域の開発は、国土の均衡ある発展を念願といたしておりますので、したがいまして、他の地域開発立法と同じように、国の委任事務としてこれらの事務を地方に行なってもらう、これはどうも形式上そうならざるを得ないというふうに考えております。
営利法人でございましても地方公共団体の出資があるか、あるいは地域開発立法に基づく計画達成のために必要なものに限りたいというふうに考えております。
第二項は、第一号から第二十九号まで用途非課税の規定でありますが、このうち、三五ページから三六ページにかけての第一号、イからルまでの規定は、地域開発立法により新増設された工場用の建物敷地にかかるもの、三六ページから三八ページにかけましての第二号、イからチまでの規定、第二号から第四号までは公害防止施設または保安施設にかかるもの、三八ページ、第六号から第八号までは農林水産業関係のもの、第九号は卸売り市場等
第二項は、第一号から第二十九号まで用途非課税の規定でありますが、このうち、三五ページから三六ページにかけましての第一号の規定は、地域開発立法により新増設された工場用の建物敷地にかかるものであります。 三六ページから三八ページにかけてでありますが、第二号から第四号までは公害防止施設または保安施設にかかるもの。第六号から第八号までは農林水産業関係の非課税規定。
これではいままでの地域開発立法と同じようになってしまうのではないか。いま大臣が最初の、やりかけだから十分ではないけれども、ベターだからおやりになるのだということについての意見は何ら異論はないのです。ところが、受け入れ体制の地域開発を十分やって、それから工場進出が行なわれるというのと、通産省のいまの考え方とは逆になっているのじゃないか。
従来の、さっきあげました各種の地域開発立法等を見ますと、それは国が財政上、税制上、金融上のいろいろな措置はやっておるが、実際それらの財政的な援助全体というものはとるに足らないものであった。